2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
この報告書、三つの柱がありまして、一つ目が在外選挙人名簿登録の利便性向上、二つ目が選挙人名簿の閲覧制度の改正、そして三つ目がICTを活用した投票環境の向上と、こういうこの三つの柱があって、結果的に前述した二つについては盛り込まれたわけでありますが、三つ目は引き続きの検討というふうになっているわけです。
この報告書、三つの柱がありまして、一つ目が在外選挙人名簿登録の利便性向上、二つ目が選挙人名簿の閲覧制度の改正、そして三つ目がICTを活用した投票環境の向上と、こういうこの三つの柱があって、結果的に前述した二つについては盛り込まれたわけでありますが、三つ目は引き続きの検討というふうになっているわけです。
外務省の海外在留邦人人数調査統計によれば、十八歳以上の海外在留邦人は平成二十九年十月一日現在で約百八万、一方、在外選挙人名簿登録者数は令和二年九月登録日現在で約九万七千人にとどまっているということでございます。
今回のこの国民投票法改正案におきましては、在外選挙人登録期間の柔軟化を規定をしております。端的に言えば、公選法改正に伴いまして平成三十年六月一日より創設をされました在外選挙人名簿への出国時申請制度、これを国民投票においても実現をしようとするものでございます。
第二に、公職選挙法においては在外選挙人名簿への登録について出国時申請の制度が創設されましたけれども、この制度を利用した者が、出国の時期によっては、国民投票の在外投票人名簿に自動的に反映されないケースが出てまいりますので、その谷間を埋めるような規定を整備をいたしております。
○内閣総理大臣(菅義偉君) インターネットの投票については、現在、総務省において、遠方に出向くことが困難であるなどの理由で投票をしにくい場合がある在外選挙人の利便性など、その観点から、マイナンバーカードの海外利用を前提にその導入の検討をしているということを承知しています。
本案は、国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
などに必要な経費として八億円、恩給の適切な支給といたしまして、受給者の生活を支える恩給の支給に必要な経費として千三百六十億円、令和三年経済センサス活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人
などに必要な経費として八億円、恩給の適切な支給といたしまして、受給者の生活を支える恩給の支給に必要な経費として千三百六十億円、令和三年経済センサス活動調査の実施などに必要な経費として百七十億円、行政運営の改善を通じた行政の質の向上といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十一億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人
また、期日前投票事由の追加、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直し、在外選挙人名簿の登録についての、出国時、国を出るときの申請の制度の創設も行われました。これらの三回の法改正は、全て全会一致でございました。 したがいまして、以上四回の法改正は、実質的に全て全会一致であったと申し上げてよかろうと思います。その結果がいまだにこの国民投票法に反映をされていないという現状にあるわけでございます。
いずれにいたしましても、在外選挙人の投票環境向上を図ることは大変重要なことでございますので、総務省といたしましては、引き続き着実に検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。
として八億円、恩給の適切な支給といたしまして、受給者の生活を支える恩給の支給に必要な経費として千六百四十九億円、令和二年国勢調査の実施に必要な経費として七百二十八億円、行政の業務改革の加速化といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十六億円、主催者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主催者教育の推進、主権者、失礼しました、主権者教育の推進、在外選挙人
また、申し訳ございません、先ほど御答弁を申し上げました在外選挙人名簿数でございますが、百万、二十万、二万と申し上げましたが、百万、十万、二万、選挙人名簿登録者数については約十万人ということで訂正をさせていただきます。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
適正な実施に関する調査などに必要な経費として八億円、恩給の適切な支給といたしまして、受給者の生活を支える恩給の支給に必要な経費として千六百四十九億円、令和二年国勢調査の実施に必要な経費として七百二十八億円、行政の業務改革の加速化といたしまして、行政評価局調査機能及び行政相談機能の充実強化などに必要な経費として十六億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、主権者教育の推進、在外選挙人
そういう意味で、これまでは海外に居住してから在外公館に出向いて登録申請を行っていたわけでございますが、昨年の六月から、出国時に在外選挙人名簿への登録申請ができるようになっております。
の推進などに必要な経費として三百五十四億円、行政の業務改革、電子決裁への移行加速化といたしまして、電子決裁移行加速化方針を踏まえた文書管理システムの改修などに必要な経費として三十一億円、統計改革による時代の変化に対応したより使いやすく正確な統計の整備といたしまして、統計の品質確保や統計人材の育成、確保などに必要な経費として七十八億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、在外選挙人
改革の推進に必要な経費として三百五十四億円、行政の業務改革、電子決裁への移行加速化といたしまして、電子決裁移行加速化方針を踏まえた文書管理システムの改修などに必要な経費として三十一億円、統計改革による時代の変化に対応したより使いやすく正確な統計の整備といたしまして、統計の品質確保や統計人材の育成、確保などに必要な経費として七十八億円、主権者教育の推進と投票しやすい環境の一層の整備といたしまして、在外選挙人
ただ、施行後間もないということでございますから、現在、総務省において、出国時申請をした者あるいはそれにより在外選挙人名簿に登録された者の数については、ちょっとまだ今のところ把握はしておりません。今後、何らかの調査について検討をしてまいりたいと考えております。
平成三十一年度の概算要求において三・二億円の費用が計上されまして、在外選挙人が投票しやすい環境を整備するために、インターネット投票についての調査、検証を実施されることになりました。私自身は、非常に個人的には大賛成でありまして、ポジティブな効果があらわれることを期待しております。
議員御指摘のとおり、在外選挙の投票率はかなり低いというふうに認識いたしておりまして、在外選挙人の投票環境向上に取り組むことは非常に重要なことだと考えております。 周知などを図るために、外務省と連携いたしまして、ホームページや広報誌などを通じまして、投票方法を含む制度概要について、国内外に向けて周知啓発を実施しております。
そのうち平成二十九年の衆議院議員総選挙における在外選挙人名簿登録者数は約十万人、そのうち小選挙区選挙の投票者数は約二万一千人でございまして、投票率は二一・二%となっておりまして、国内の投票率に比べると随分低いというふうに認識をいたしております。
これはまだ今の推計値しか出ないわけでありまして、現時点におきましては、前回の最高裁判決の合憲のときと同様、三倍を切っている、すなわち二倍台ということで提案をさせていただいているところでありまして、ちなみに、現在の選挙人数という、選挙人名簿及び在外選挙人名簿登録者数ということで二十九年九月一日現在ということで計算した数値がございますが、これによりますれば、最大選挙区との較差、これは宮城県との比較でございますが
第二に、公職選挙法においては在外選挙人名簿への登録について出国時申請の制度が創設されましたが、この制度を利用した者が、出国の時期によっては、国民投票の在外投票人名簿に自動的に反映されないケースが出てまいりましたので、その谷間を埋めるような規定を整備しております。
今回の研究会では、こうした論点につきまして更に検討を深めていただく、そして、議論の中では、在外選挙人名簿システムを導入していない小規模団体もある中で、二重投票防止のため、オンラインでどのような名簿対照を行うのか、想定されるリスクがどの程度あり、セキュリティー面の対策をどの程度講ずればよいのか、コスト負担はどの程度になるのかなど、更に具体的に検討すべき課題があるとの意見も出ています。
今回の研究会では、こうした論点について更に検討を深めていただくほか、議論の中では、在外選挙人名簿システムを導入していない小規模団体もある中で、二重投票防止のため、オンラインでどのように名簿対照を行うのか、想定されるリスクがどの程度あり、セキュリティーの面の対策をどの程度講ずればよいのか、そしてコスト負担はどの程度になるのかなど、更に検討すべき課題があるとの意見も出ています。
先ほど御指摘がありましたとおり、国外においては、在外邦人の動向を正確に把握するという方法がございませんため、申請主義によって在外選挙人名簿に登録するということとなっております。 このため、従来から、在外選挙制度の周知、あるいは在外選挙人名簿への登録の促進を図るため、制度概要やあるいは申請についての方法など、これはホームページやビラなどによりまして啓発をしてまいりました。